第十四条の二第一項の許可 又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可 又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第十四条の八 # 温泉の採取の事業の廃止の届出等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による届出があつたときは、第十四条の二第一項の許可 又は第十四条の五第一項の確認は、その効力を失う。
都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可 若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可 若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者 又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止 又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。