都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度 又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二
号
当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造 及び設備 並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
三
号
前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
申請者が第九条第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。