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実習機器 | 数量 |
セオドライト | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
レベル | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子レベル | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
汎地球測位システム測量機 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
平板 | 二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
電子平板 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
反射式実体鏡 | 五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
図化機 又は解析図化機 | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
スキャナ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
ディジタイザ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
プロッタ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
パーソナルコンピュータ | 二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
備考 一 セオドライトの数量のうち 五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。 二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機 及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。 |