この法律は、国 若しくは公共団体が費用の全部 若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量 又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準 及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営と その健全な発達を図り、もつて各種測量の調整 及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正