測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第七条 # 測量計画機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。


測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。