測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の七 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十条第三号 又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。