第五十条第三号 又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十一条の七 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。