測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の三 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第五十条第三号 又は第四号登録を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第五十一条の十五の規定により第五十条第三号 又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの