測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の九 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。