登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十一条の九 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正