第五十条第三号 又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識 及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十一条の二 # 測量に関する専門の養成施設の登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正