測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の五 # 専任教員の資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

専任教員は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの

二 号

短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

2項

専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない