専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
号
二
号
三
号
大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの
短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者