登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十一条の八 # 養成業務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正