測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の六 # 主任専任教員の資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主任専任教員は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野のうち第五十一条の四第一項第四号の規定により自己が教授する分野である測地分野 又は地図分野(以下 この号 及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上 又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

二 号

短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上 又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者