測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の十九 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第五十条第三号 又は第四号の登録をしたとき。

二 号

第五十一条の九の規定による届出があつたとき。

三 号

第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。

四 号

第五十一条の十五の規定により第五十条第三号 若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。