国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十条第三号 又は第四号の登録をしたとき。
第五十一条の九の規定による届出があつたとき。
第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。
第五十一条の十五の規定により第五十条第三号 若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。