測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の十二 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録養成施設設置者(国 及び地方公共団体を除く次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項 及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識 及び技能を修得しようとする者 その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求