測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の十五 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号いずれかに該当するときは、第五十条第三号 若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十一条の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第五十一条の九から第五十一条の十一まで第五十一条の十二第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第五十条第三号 又は第四号の登録を受けたとき。