測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十一条の四 # 登録の要件等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目について、講義 及び実習を行うものであること。

二 号

別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の数量有していること。

三 号

別表第一に掲げる測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、これらの教員のうち専任の者(以下「専任教員」という。)の人数が、第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては三人百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとにを加えた人数)、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては六人百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとにを加えた人数以上であること。

四 号

専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第一一の項第五号から第八号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同項第九号から第十一号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者の人数が、測地分野 又は地図分野ごとにそれぞれ一人以上であること。

五 号

専任教員のうち一人は、主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第一に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者をいう。以下同じ。)であること。

2項
登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第五十条第三号 又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号 又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地 及び学科 又は学科に相当するものの名称

四 号

登録養成施設の別(第五十条第三号の登録 又は同条第四号の登録の別をいう。

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項