測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十七条の三 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産 若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所 その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。