測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十二条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、測量士 又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 号
死亡したとき。
二 号

この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。

三 号
測量士 又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。