この法律に定めるものを除くの外、測量士 又は測量士補の登録に関して必要な手続 及び測量士 又は測量士補の試験課目 その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十四条 # 施行規定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正