測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第五十四条 # 施行規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に定めるものを除くの外、測量士 又は測量士補の登録に関して必要な手続 及び測量士 又は測量士補の試験課目 その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。