この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量 その他の局地的測量 又は小縮尺図の調製 その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一
号
その実施に要する費用の全部 又は一部を国 又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二
号
基本測量 又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ
行政庁の許可、認可 その他の処分を受けて行われる事業
ロ
その実施に要する費用の全部 又は一部について国 又は公共団体の負担 又は補助、貸付け その他の助成を受けて行われる事業