測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第八条 # 測量作業機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示 又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。