この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示 又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第八条 # 測量作業機関
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正