測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第六条 # 基本測量及び公共測量以外の測量

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量 又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量 及び公共測量以外の測量(建物に関する測量 その他の局地的測量 又は小縮尺図の調製 その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く)をいう。