この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識 及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一
号
二
号
三
号
永久標識
三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石 及び これらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀 及び験潮場を含む。)をいう。
一時標識
測標 及び標杭をいう。
仮設標識
標旗 及び仮杭をいう。