測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十条 # 測量標

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識 及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。

一 号

永久標識

三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石 及び これらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀 及び験潮場を含む。)をいう。

二 号

一時標識

測標 及び標杭をいう。

三 号

仮設標識

標旗 及び仮杭をいう。

2項

前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。

3項

基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること 及び国土地理院の名称を表示しなければならない。