この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量 又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第十条の二 # 測量業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正