前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を求めることができる。
この場合において、測量成果 又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を求めることができる。
この場合において、測量成果 又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を拒むことができる。