測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十七条 # 測量成果及び測量記録の提出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を求めることができる。


この場合において、測量成果 又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。

2項

前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を拒むことができる