測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十九条 # 測量士及び測量士補の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次条 又は第五十一条の規定により測量士 又は測量士補となる資格を有する者は、測量士 又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿 又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2項
測量士名簿 及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。