測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十八条 # 測量士及び測量士補

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

技術者として基本測量 又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士 又は測量士補でなければならない。

2項
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3項
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。