技術者として基本測量 又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士 又は測量士補でなければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第四十八条 # 測量士及び測量士補
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。