この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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附 則
平成一五年六月一八日法律第九六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 07時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 測量法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号 又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設 又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。
第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識 及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号 若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識 及び技能とみなす。
# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。