測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

附 則

平成一八年三月三一日法律第一〇号

分類 法律
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@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第百七十二条 @ 測量法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者 及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者 及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。
2項
施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 号
新測量法第五十五条の四第一項中「登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)」とあるのは、「登録を受けようとする者」とする。
二 号
新測量法第五十五条の四第二項の規定は、適用しない。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。