この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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附 則
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 07時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二十三条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。