測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

附 則

昭和四二年六月一二日法律第三六号

分類 法律
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@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 07時26分


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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
2項
登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録 又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3項
登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合 又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。