港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路 又は区域を指定して、船舶の交通を制限し 又は禁止することができる。

2項

前項の規定により指定した航路 又は区域 及び同項の規定による制限 又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。

3項

港長は、異常な気象 又は海象、海難の発生 その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内 若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所 若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内 若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。


ただし、海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4項

港長は、異常な気象 又は海象、海難の発生 その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内 又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。