港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十五条 # 漁ろうの制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだり漁ろうをしてはならない。