港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者 及び特定港内においていかだけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

2項

港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。