危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につき その停泊の期間 並びに危険物の種類、数量 及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。
危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につき その停泊の期間 並びに危険物の種類、数量 及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。