港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内 又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物 その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者 又は占有者に対し その除去を命ずることができる。