港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第二十二条第一項 若しくは第四項 又は第四十条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者

二 号

第四十条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者