次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条第一項、第六条第一項、第十一条、第十二条 又は第三十八条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者 又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
第七条第三項、第九条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条 又は第三十九条第一項 若しくは第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
第二十四条の規定に違反した者