港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。