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港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第五十五条
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施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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海運
港則法
第五十五条
1項
第十条
の規定による国土交通省令の規定の
違反となるような行為をした者
は、
三十万円以下の罰金
又は
拘留
若しくは
科料
に処する。