港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第四十三条 # 異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

港長は、異常な気象 又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船 及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内 及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象 又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条 及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報 その他の当該区域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2項

前項の規定により情報を提供する期間は、港長がこれを公示する。

3項

異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報聴取しなければならない。


ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。