港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第四十二条 # 航法の遵守及び危険の防止のための勧告

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路 及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合 又は他の船舶 若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。