港長は、異常な気象 又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶 又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留 又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第四十四条 # 異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。