この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。
港則法
#
昭和二十三年法律第百七十四号
#
附 則
平成一七年五月二〇日法律第四五号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。