港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

附 則

平成一七年五月二〇日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。