この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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附 則
平成二一年七月三日法律第六九号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次条の規定この法律の施行の日前の政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項 及び第三項 並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。