この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
港則法
#
昭和二十三年法律第百七十四号
#
附 則
昭和五三年七月五日法律第八六号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日