この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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附 則
昭和五八年五月二六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月09日 19時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定 及び附則第三条から第六条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文 及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。