滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十三条 # 滞納処分続行承認の決定等の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十五条第二十六条第一項 及び第三項 並びに第二十七条第一項の規定は、第三十条の不動産に関して準用する。

2項

民事執行法第八十七条第三項第九十一条第一項第六号 及び第九十二条の規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する第二十六条第一項の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。


この場合において、

同法第九十一条第一項
裁判所書記官」とあり、
及び同法第九十二条
執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と

読み替えるものとする。