第二十九条から前条までの規定は、強制執行 又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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昭和三十二年法律第九十四号
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略称 : 滞調法
第三十五条 # 船舶に対する滞納処分
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正