滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第三十六条の二 # 航空機等に対する滞納処分

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
滞納処分による差押えは、強制執行 又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対してもすることができる。
2項

第二十条の二第二項の規定は、前項の場合 及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は競売との手続の調整について準用する。