第十八条第二項 及び第三項 並びに第三十一条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
#
昭和三十二年法律第九十四号
#
略称 : 滞調法
第三十四条 # 仮差押不動産に対する滞納処分
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
民事執行法第八十七条第二項、第九十一条第一項第六号 及び第九十二条の規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された同法第八十七条第一項第四号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。
この場合において、
同法第九十一条第一項中
「裁判所書記官」とあり、
及び同法第九十二条中
「執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と
読み替えるものとする。